特定技能制度
特定技能制度とは
特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。
在留資格について
在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
- 「特定技能1号」で在留する外国人に対しては受入れ機関又は登録支援機関による支援の実施が求められています。
- 当組合は、「特定技能1号」に対しての登録支援機関としての業務を行っております。
特定技能1号と特定技能2号について
表:table(スマホでスクロールあり)
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| [項目B] | [内容が入ります] | [内容が入ります] | [内容が入ります] | [内容が入ります] | [内容が入ります] |
- [注意書きが入ります。注意書きが入ります。注意書きが入ります。注意書きが入ります。注意書きが入ります。注意書きが入ります]
- [注意書きが入ります]
- [注意書きが入ります]
特定技能外国人を受け入れる分野について
特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
★画像挿入予定★特定技能1号は16分野での受入れ可能です。
①介護 ②ビルクリーニング ③工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業) ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業 ⑬自動車運送業 ⑭鉄道 ⑮林業 ⑯木材産業
★画像挿入予定★特定技能2号は11分野での受入れ可能です。
ビルクリーニング、工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)、建設、造船・舶用工業、 自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
特定技能所属機関について
特定技能所属機関とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
特定技能所属機関(受入れ企業)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。
特定技能所属機関(受入れ企業)が外国人を受け入れるための基準
- 外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
- 機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- 外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
- 外国人を支援する計画が適切であること
特定技能所属機関(受入れ企業)の義務
- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
- 外国人への支援を適切に実施すること
- 支援については、登録支援機関に委託も可です。
- 登録支援機関に全部委託すれば上記 3. の基準を満たします。
- 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
- 1.~ 3. を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。
登録支援機関とは
登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。
特定技能外国人に対する支援について
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針から、受入れ機関(特定技能所属機関)又は登録支援機関は、1号特定技能外国人への支援計画を策定・実施しなければなりません。
支援計画の概要
(1)事前ガイダンス
在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無等について対面・テレビ電話等で説明し、雇用契約を締結します。
(2)出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎を行います。帰国時に空港の保安検査場までの送迎、同行を行います。
(3)住居確保・生活に必要な契約支援
住居確保のお手伝いや銀行口座の開設や携帯電話の契約等の案内をいたします。各種手続きのサポートやアドバイスをいたします。
(4)生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明いたします。
(5)公的手続等への同行
必要に応じ住居地、社会保障、税などの手続の同行、書類作成の補助をいたします。
(6)日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等を行います。
(7)相談・苦情への対応
職場や生活上の相談や苦情等について外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言や指導等を行います。
(8)日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場や地域のお祭りなどの行事の案内、参加の補助等を行います。
(9)転職支援
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供をいたします。
(10)定期的な面談、行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談いたします。
